カレンダー
2024年3月
« 11月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
代表 手島 プロフィール
手島 正陽
シンカ株式会社 代表取締役

小規模のシステム開発会社に勤務していた2007年4月〜2011年10月の4年半、「時短勤務」として3歳長女・0歳次女の2人の娘の保育園送り迎えと家事一切を経験。(妻はプロジェクトが忙しい時期は毎日終電で帰宅) ワーキングマザーの大変さをまざまざと知りました。

そしてまた、2015年4月からフルタイムで働きながら夕方の家事も全部行う…生活に再挑戦中。学童保育も卒所した娘2人と日々奮闘中です。

この経験から、「子育てはもっと便利にできるはず」 「子育て本来の"楽しさ””充実感”が得られないのは残念すぎる」 という思いで、シンカとして独立した後は、『働きながら子育てすることを頑張っている人の役に立ちたい』という思いで日々サービス化を模索中。

シンカという会社名には「親になる=親化」の当て字も期待しています。 子育ては、親自身が学び、育っていく過程だと思っています。 私自身が子どもたち、子どもたちと接した時間から教わったことを世の中に還元できれば嬉しいです。

ちなみに、世間で言われるのは「ワーク・ライフバランス」ですが 私たちは「ライフワークバランス」と呼びます。 これについては下記Blogエントリ参照のこと。
http://blog.synca-corp.co.jp/lifeworkbalance/life-work-balance/

シッター代 所得控除!のぬか喜び

こんにちは。シンカ代表の手島です。

昨日(8/25)の日経新聞の朝刊一面にこんな見出しがありました。

シッター代 所得控除 仕事・育児両立、税で支援 厚労省検討[有料会員限定]

そうでなくっちゃ!とようやく国が本格的に支援するつもりになったのか!と嬉しくなり記事を読み進めましたが、すぐに萎えました。

ベビーシッター費用の税負担軽減は特定支出控除と呼ばれる制度を活用する。特定支出控除は会社員が支出する交通費や交際費などの経費のうち一定額を所得から差し引いて課税対象額を少なくする仕組み。合計額が自身の給与所得控除額の2分の1を超える場合に適用が受けられる。

どういうことかというと、例えると医療控除と似ています。
ようは、いっぱい経費がかかったときに、一定額以上の経費分を所得から控除しますよということ。なので、「ちょっとシッターさんを利用しました」だけでは控除されません。なおかつ、会社の証明や確定申告が必要となり、かなりハードルが高いと言わざるを得ません。

減税規模は数十億円から数百億円になる見通しだ。

これ、いったいどこの誰がこれだけの税金が減る(=ベビーシッターの利用とその控除申請をみんなが行う)と思っているんでしょうか…。記事でもこういってます

ベビーシッター費用の税優遇を受けられるのは高所得者が中心になりそうだ。

そうなんだろうと思います。年間100万円以上も会社が認める「経費」を使える人ですから。
そういった人たちも必要性があるからシッターを利用するのでしょうが、“ちょっと利用したい”と考える人たちに減税の恩恵が少ないのだろうなと、がっかりしてしまいました。

※「特定支出控除」についての説明記事もありました。記事リンクは有料会員限定なので、興味ある方はGoogleなども利用して確認してみてください。

特定支出控除 会社員の経費、税負担軽く
[有料会員限定]

認知度が低い制度で毎年、数人しか利用していなかったが、2013年度分から対象経費に書籍や新聞、交際費、衣服費が新たに対象に加わり、同年度は利用者が1430人に増えた。
厚生労働省はベビーシッター費用も会社の証明があれば、業務上必要と認定できると考える。ただ、「特定支出控除は認定基準が厳しすぎる」(税理士法人A・Iブレインの伊藤謙信税理士)との声は多い。

コメントは受け付けていません。

個人情報保護方針